災害の多い今、火災保険を見直そう!
火災保険に水災補償がない場合もある
先日の台風は浸水が広範囲におよび、被害が各地で相継ぎました。台風19号の被害を受けた福島県、宮城県、長野県で被災した人330人を対象にしたアンケート(NHK調べ)によると、8割以上の方が「被災すると考えていなかった」と答えており、今後の課題が浮かび上がりました。
ここで、防災に対する意識を高めることはもちろんですが、被害にあった際の保険についても見直しをしておきたいものです。内閣府の調べ(2015年)によると、82%の持ち家世帯は火災保険や共済に入っていますが、「水災補償あり」の保険加入は66%にとどまっているようです。4割近くの世帯は、水災で被害を受けても補償がないことになります。
環境省や気象庁のデータを見ると、今後は全国的に雨量が10%〜26%増加し、局地的豪雨や竜巻、突風の発生が推測されますので、火災保険の内容について一度、確認しておくとよいでしょう。
火災保険で補償されるもの
火災保険は、損害保険の一種で、火災や落雷、風水被害などの事故によって生じた建物や家財の損害を補償する保険です。補償範囲においては商品において変わってきますが、基本は「火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災」です。水災補償を付けたほうがよいかどうかは国土交通省や各自治体が公開しているハザードマップや近隣の地勢をみて、自宅のリスクを確認し、判断してください。集中豪雨でマンホールから雨水があふれて、道路が冠水することもあります。
台風の場合、以下の3つの補償があればカバーできると思います。
- 風災補償 「風」による損害の補償
- 水災補償 「水」(洪水)による損害の補償
- 落雷補償 「雷」による損害の補償
間違いやすいのは「風災」と「水災」です。たとえば台風で窓ガラスが割れて家の中が水浸しになったのは「風災」にあたり、川が氾濫して建物が浸水した場合は「水災」にあたります。
なお、水災補償は、建物と家財それぞれ別につけることができます。建物だけに「水災」補償をつけた場合、浸水で家具や家電が損害を受けても補償はされません。水災補償 をつけるのであれば、建物と家財の両方を付帯されることをおすすめします。
補償の支払い基準についても確認しておきましょう。一般的には、水災の場合、保険が支払われるのは以下の場合です。
- 建物(家財)の保険価額に対して30%以上の損害とみなされたとき
- 床上浸水、または地盤面から45㎝を超える浸水による損害があったとき
火災保険は解約もできる
住宅を購入したときに、火災保険に加入し、その後、まったく見直しをしたことがないという話もよく聞きます。この機に加入している火災保険の補償内容を見て、自身の状況に合っているかを確認しましょう。ちなみに、火災保険は地震を原因とする火災においては補償されません。「地震保険」は火災保険の特約となるので、こちらも確認しておくとよいでしょう。
火災保険は途中で解約できないと思っている方もいるかもしれません。火災保険は長期契約をしていても、途中解約ができ、原則は残りの年月日分の保険料が戻ってきます。これは賃貸でも同様です。
火災保険の解約の際は、解約日と新規に契約した保険の契約日は同日にしなくてはなりません。無保険の期間が発生しないように注意してください。
福島 正光
ファイナンシャルプランナー。お客様との十分な対話に基づいてライフプランを作成し、豊かな人生の実現に向けて全力でサポートしている。(相談は無料)
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